放課後等デイサービスは、小学校1年生から高校3年生(6歳から18歳 特例で20歳まで)の障がいを持ったお子様や発達に特性を持っているお子様が利用できる福祉サービス施設です。
放課後や行事の代休、土曜日、祝日、長期休暇(夏休み、冬休み、春休み)などに利用することができ、親の就労の有無に関係なく障がいのある児童をお預かりし、個別支援計画に基づく療育プログラムや学習指導など、障がい児のためのプログラムが提供されています。
また、障がいに理解のある専門のスタッフが在籍し、定員10名ほどの少人数の中で社会性を身につける学習が出来るのも特徴です。
放課後の居場所としてや、またレスパイトケア(ご家族に代わり、一時的にケアを代替することで、ご家族の日々の疲れ等をリフレッシュしてもらう家庭支援サービス)としての役割も担っています。
放課後等デイサービスの1日の利用料金は7,500円から12,000円程となります。(地域や個人、利用施設によって差があります。)そのうちの9割は自治体による負担となるので、実際には1割の750円〜1,200円前後で利用をすることが出来ます。
さらに世帯の年間の所得により上限金額が設定されており、上限金額を超えた場合には、そのあとどれだけ使っても利用料金は変わりません。
月額上限 | 世帯所得 | 上限額 | 地域や支援内容により若干のご利用料がかわる場合がございます(詳しくは各自治体にお問合せください) | 非課税世帯 | 0円 |
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約890万円まで | 4,600円 | |
約890万円以上 | 37,200円 |
おやつ代(1日50円)、工作等の材料費(1日50円)、それぞれご利用いただいた日数分が、利用料金とは別に必要となります。
※昼食が必要な時にはお弁当のご用意をお願いしております。
利用定員がありますので、その時の空き状況や、スタッフのシフト等によりお受けできない場合があります。
ご希望の際には一度ご連絡をお願いします。
利用可能日・利用可能時間内であれば、学校の長期休暇中もご利用いただけます。
利用可能日:月曜日~土曜日(GW、夏季休暇、年末年始については別途ご案内します。)
学校休業日のサービス提供時間:午前10時~午後4時
学校休業日以外のサービス提供時間:下校時間~午後6時
平日と休日とではご利用料金が若干異なります。
詳しくはお問い合わせください。
日替わりの活動プログラムをご用意しています。
『一日の流れ』をご覧ください。
学習塾のようなスタイルではありませんが、自主学習(宿題等)の支援は指導員がサポートしています。
ご本人やご家族の意向をお聴きした上でプランンを提示させて頂きます。
集団生活は、将来的にも必要な経験であり、社会性スキルの向上には欠かせません。
サンサンでは集団生活や社会性スキルの向上に繫がるプログラムを個々のスタッフが介入しながらムリなく継続的に活動に取入れています。
放課後等デイサービスのご利用について相談される場合、下記の施設で相談することができます。
相談支援事業所は、障害のある方やその家族から相談を受けて、サービス利用のサポートをしてくれるところです。
施設の利用に必要な受給者証を申請する際のプラン作成や、施設や役所との仲介を無償でしてくれます。
また、放課後等デイサービスの利用についてだけでなく生活や就労についても相談することが出来ます。
※市区町村によっては、「相談支援事業所」を必ず仲介として利用しなければならない地域と利用しなくても良い地域があります。また、相談支援事業所がない市区町村もあります。
放課後等デイサービスを利用するためには、「受給者証」が必要となります。受給者証を既にお持ちの場合は、利用したい施設に問い合わせなどをして、条件が合えば契約を結ぶことができます。
受給者証をお持ちでない場合は、各市区町村の福祉の窓口にてご相談ください。受給者証の申請後、発行が完了してお手元に届き次第、利用したい施設とご契約いただくことが可能です。
障がい者手帳や療育手帳とは全くの別もので、放課後等デイサービスのサービスを受けるのに必要な証明書です。
各種手帳がない場合でも、医師の診断書がある場合は発行が可能です。市区町村が発行しているため、別の市区町村へ引っ越しをした場合には再度お手続きが必要です。
受給者証は1年に1回の更新があります。
受給者証には、支給量等が記載してあり1ヶ月間に利用出来る日数の上限が記載してあります。10日/月と記載があれば1か月に10日間利用できるという意味です。ライフスタイルに変化があれば、支給量の変更が可能です。
変更希望の場合には各市区町村の窓口または、相談支援専門員さんに申し出をしてください。
ご利用されたい放課後等デイサービスと直接ご契約いただいた日。いつからでも利用を開始することが可能です。
また、年度に関係なく月の途中からでも施設側に空きがあれば利用が開始できます。
児童発達支援管理責任者・児童指導員・保育士などの専門の資格を持った人が働いています。
管理者・児童発達支援管理責任者が各施設ごとに1名以上、児童指導員・保育士などの資格を持つ指導員は、児童10名以下の施設では2名以上必要です。